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ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置等における「手持撮影」使用上の注意喚起

弊社製「ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置」及び「動物用X線撮影装置下記3機種(1,2は同型)」につきまして、放射線装置室以外の場所で使用する際に、一定の撮影回数を超えますと、電離放射線障害防止規則(昭和47年9月30日労働省令第41号)18条中の「外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト」を超えることになり、エックス線管焦点から2メートル以内での撮影操作(操作者、介助者含む)行為は、同規定に抵触する恐れがあります。訪問診断等において本装置を御使用の際は、各装置実効線量を参考の上、前述「一週間につき一ミリシーベルトを超えない」様、撮影回数にご注意ください。また、その際撮影を継続する必要がある場合には、エックス線管焦点から2メートル以上離れて撮影操作を行ってください。
尚、本注意喚起は、2020年手持型X線撮影装置の実態調査時に判明したもので、当局の指導により「作業者保護、及び使用者による法令抵触防止」の為に発出するものであり、直接有害事象及び不具合等に対する注意喚起ではありません。 以上、御理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

1.販売名「ケー・エックスシリーズ」(1991~2014 製造販売終了)
  認証番号 20300BZZ01363000

2.販売名「動物用X線撮影装置KX-60CL」(1994~2014 製造販売終了 承認整理品)
  承認番号 6畜A第1810号/13生畜第6722号/22動薬第2075号
  1日あたり約20回以上、週100回の手持撮影で1mSv/weekを超える。
  (撮影条件 60kV 10mA 0.4sec 0.024mSv/s※)

3.販売名 「ケー・エックスIII」(2014~ 現行品)
  認証番号 226AABZX00049000
  1日あたり約43回以上、週215回の手持撮影で1mSv/weekを超える。
  (撮影条件 60kV 2mA 2.0sec 0.0023mSv/s※)
  ※発生器表面付近での最大散乱線を全身に均等に浴びるものと仮定した場合

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